2020年度より、“ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)”(以下、“PFOS及びPFOA”と呼称)の法規制が次の様に変更されました。
- 厚生労働省:
従来、水道水質の要検討項目に分類されていましたが、水質管理目標設定項目に引き上げられ、目標値がPFOS及びPFOAの和として50ng/L以下(暫定)と定められました。 - 環境省:
従来、“水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準”の要調査項目(人の健康)に分類されていましたが、公共用水域及び地下水における要監視項目に引き上げられ、指針値がPFOS及びPFOAの和として50ng/L以下(暫定)と定められました。
管轄 | 変更前 | 変更後 | |
---|---|---|---|
厚労省 | 要検討項目 [目標値:無し] |
水質管理目標設定項目 [目標値:PFOS及びPFOAの和として50ng/L以下(暫定)] |
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環境省 | 要調査項目(人の健康) | 要監視項目(公共用水域及び地下水 [指針値:PFOS及びPFOAの和として50ng/L以下(暫定)] |
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LC-MS/MS分析装置
PFOS及びPFOAとは?
2020年4月に米軍沖縄県普天間飛行場からの泡消火剤流出により、付近の河川から高濃度のPFOS及びPFOAが検出されたことで大きな話題となりました。
PFOS及びPFOA は、難分解性、生物蓄積性、長距離移動性を有する有機フッ素化合物です。毒性の評価は定まっていませんが、動物試験において発生毒性、慢性毒性等が確認されており、中長期的に体内に蓄積されることによる健康への影響が懸念されています。
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants;POPs)に指定されており、POPs条約の附属書B(製造、使用、輸出入を制限すべき物質)に掲載されています。国内では特定の用途を除き製造・輸入・使用等が禁止されています。
【用途:泡消火剤,半導体工業,金属メッキ,フォトマスク(半導体、液晶ディ スプレイ),写真工業】
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)
現在は国内での使用制限はありませんが、主要フッ素化学メーカーによる自主的な使用廃止が行われています。国際がん研究機関(IARC)はPFOAを『発がん性のおそれがある物質』として分類しています。また、欧州連合における化学物質の使用や制限に関するREACH規則の使用制限の対象となっており、今後は国内でも規制が進む可能性があります。
【用途:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤】
(出典:厚労省HP、環境省HP)