水道水・飲料水・井戸水の検査
<水道法第20条登録検査機関>
当センターは水道法第20条に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録の水質検査機関です。水道事業体、民間企業、学校、病院、ご家庭等の水道水、水道原水、井戸水等の水質検査を安心してお任せください。正確迅速な検査を心掛けています。学校環境衛生基準(文部科学省)、日本薬局方等(厚生労働省)等、各種法令・指針に沿った検査にも対応致します。
(参考資料:環境省、上水試験方法(日本水道協会)、WHO飲料水水質ガイドライン(WHO))
1. 水道水、飲料水
水道法に基づいて水質検査を行います。水質基準項目(全51項目)の内、毎月の検査項目(省略不可項目)は次の9項目となっており、その他の検査項目については水道法に基づいて毎月計画的に検査を行います。検査計画の策定等、お気軽にご相談ください。
No. | 項目 | 基準 |
---|---|---|
基1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される 集落数が100以下 |
基2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
基38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
基48 | 味 | 異常でないこと |
基49 | 臭気 | 異常でないこと |
基50 | 色度 | 5度以下 |
基51 | 濁度 | 2度以下 |
2. 学校環境衛生基準における飲料水検査
学校環境衛生基準(文部科学省)では飲料水の検査対象を次の3種類に分類し、検査項目・頻度を定めています。
(1) 水道水を水源とする飲料水
- 該当:簡易専用水道、小規模貯水槽水道
- 非該当:直結給水(飲料水供給者による検査)、専用水道(水道法に基づく検査)
☆ 検査項目と頻度
次の10項目を年に1回検査します。
No. | 項目 | 基準 |
---|---|---|
基1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される 集落数が100以下 |
基2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
基38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
基48 | 味 | 異常でないこと |
基49 | 臭気 | 異常でないこと |
基50 | 色度 | 5度以下 |
基51 | 濁度 | 2度以下 |
- | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 |
(2) 専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水【自己水源(井戸水等)を水源とする飲料水】
- 該当:小規模飲料水供給施設
- 非該当:専用水道(水道法に基づく検査)
☆ 検査項目と頻度
水道法(専用水道)に基づいて水質検査を行います。毎月の検査項目(省略不可項目)は次の9項目となっており、その他の検査項目(全51項目)については水道法に基づいて毎月計画的に検査を行います。
No. | 項目 | 基準 |
---|---|---|
基1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される 集落数が100以下 |
基2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
基38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
基48 | 味 | 異常でないこと |
基49 | 臭気 | 異常でないこと |
基50 | 色度 | 5度以下 |
基51 | 濁度 | 2度以下 |
(3) 専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水【自己水源(井戸水)の原水水質】
- 該当:小規模飲料水供給施設、専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)
☆ 検査項目と頻度
次の9項目を年に1回検査します。
No. | 項目 | 基準 |
---|---|---|
基1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される 集落数が100以下 |
基2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
基38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
基48 | 味 | 異常でないこと |
基49 | 臭気 | 異常でないこと |
基50 | 色度 | 5度以下 |
基51 | 濁度 | 2度以下 |
3. ビル管理法に基づく検査
通称“ビル管理法”は正式には『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』であり、特定建築物(不特定多数の者が利用する建築物etc)について、衛生環境の基準を定め、利用者がビル内で衛生的・健康的に過ごせるよう管理することを義務づけています。この管理の基準は、『建築物環境衛生管理基準』と呼ばれ、飲料水の水質検査については、水源の違いにより次の様に定められています。
(特定建築物とは?)
- 対象:特定建築物 (不特定多数の者が利用する建築物etc)
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 店舗又は事務所
- 旅館
- 学校(研修所含む)
(1) 水源:水道又は専用水道
検査回数 | 6ヶ月以内に1回 [2回/年] |
1年以内に1回 (6月1日~9月30日) [1回/年(夏季)] |
---|---|---|
検査項目 | 全16項目(省略可能5項目) | シアン |
基1:一般細菌 基2:大腸菌 基6:鉛及びその化合物※ 基9:亜硝酸態窒素 基11:硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 基32:亜鉛及びその化合物※ 基34:鉄及びその化合物※ 基35:銅及びその化合物※ 基38:塩化物イオン 基40:蒸発残留物※ 基46:有機物(全有機炭素(TOC)の量) 基47:pH値 基48:味 基49:臭気 基50:色度 基51:濁度 |
基10:シアン化物イオン及び塩化シアン | |
消毒副生成物 | ||
基21:塩素酸 基22:クロロ酢酸 基23:クロロホルム 基24:ジクロロ酢酸 基25:ジブロモクロロメタン 基26:臭素酸 基27:総トリハロメタン 基28:トリクロロ酢酸 基29:ブロモジクロロメタン 基30:ブロモホルム 基31:ホルムアルデヒド |
||
備考 | ・給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき →必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能 |
(2) 水源:地下水など(水道や専用水道以外の水) [自己水源]
検査回数 | 6ヶ月以内に1回 [2回/年] |
1年以内に1回 (6月1日~9月30日) [1回/年(夏季)] |
3年以内ごとに1回 [1回/3年] |
---|---|---|---|
検査項目 | 全16項目(省略可能5項目) | シアン | |
基1:一般細菌 基2:大腸菌 基6:鉛及びその化合物※ 基9:亜硝酸態窒素 基11:硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 基32:亜鉛及びその化合物※ 基34:鉄及びその化合物※ 基35:銅及びその化合物※ 基38:塩化物イオン 基40:蒸発残留物※ 基46:有機物(全有機炭素(TOC)の量) 基47:pH値 基48:味 基49:臭気 基50:色度 基51:濁度 |
基10:シアン化物イオン及び塩化シアン |
基14:四塩化炭素 基45:フェノール類 |
|
消毒副生成物 | |||
基21:塩素酸 基22:クロロ酢酸 基23:クロロホルム 基24:ジクロロ酢酸 基25:ジブロモクロロメタン 基26:臭素酸 基27:総トリハロメタン 基28:トリクロロ酢酸 基29:ブロモジクロロメタン 基30:ブロモホルム 基31:ホルムアルデヒド |
|||
備考 | ・給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目(51項目) ・給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき →必要な項目について検査 ・周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき →必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能 |
4. 井戸水
井戸水を飲用に使用されているご家庭や事業所等について、定期的に水質検査を受けて飲用への安全性を確認することが山口県より推奨されています。
・検査の種類と頻度
検査の種類 | 実施頻度 | 項目 |
---|---|---|
定期検査 | 1年に1回程度 | 一般項目(13項目) |
使用開始前検査 | 井戸を使い始める前 | 水道法に定める水質基準項目(51項目) |
臨時検査 | 必要に応じて | 外部からの汚染の恐れがある場合等で必要な項目について実施 |
・一般項目(13項目)
No. | 項目 | 実施頻度 |
---|---|---|
基1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
基2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
基9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
基34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
基38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
基48 | 味 | 異常でないこと |
基49 | 臭気 | 異常でないこと |
基50 | 色度 | 5度以下 |
基51 | 濁度 | 2度以下 |
5. 日本薬局方:常水
常水は『精製水』や『注射用水』製造用の原水として用いられる他、原薬中間体の製造や医薬品の製造設備の予備洗浄にも用いられます。
No. | 項目 | 基準 | 備考 |
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基1~基51 | 水道法水質基準(全51項目) | - | |
- | アンモニウム | 0.05mg/L以下 | 井水、工業用水等から各施設において製造する場合 |