廃棄物・土壌・肥料分析
1. 廃棄物分析
「廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定められています。
当センターでは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めにより、埋め立て処分される廃棄物などについて、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に従い分析を行っています。
汚泥の溶出試験及び含有試験、燃え殻の溶出試験及び含有試験等の産廃の分析について幅広く対応しております。
2. 土壌分析
土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化しており、2003年には土壌対策基本法が施行されました。
当センターでは、土壌汚染対策法や土壌環境基準に基づく土壌分析を行っています。
3. 建設発生土・水底土砂分析
建設発生土(残土)とは、建築工事及び土木工事などで建設副産物として発生する土のことです。建設発生土の埋立て処分、盛り土やたい積等を行う場合、各自治体が定める受け入れ基準に適合するか否かの検査を行う必要があります。
水底土砂とは、港湾、河川工事等の施行に伴って発生する土砂で、土砂を海面埋立または海洋投入する場合は、土砂中の成分が水底土砂に係る判定基準に適合していることが求められます。
当センターでは、建設発生土の分析や、水底土砂に係る判定基準に基づく分析を行っています。
4. 肥料分析
肥料取締法において「肥料」とは
- 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
- 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
- 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学変化をおこさせるため、土地に施用するもの。
と定義されています。
肥料は種類がきわめて多く、質的にも多様なので、取締の必要から特殊肥料と普通肥料に分類されています。特殊肥料については届出制、普通肥料については登録制(一部届出制)として、性質に応じた規制が行われています。
特殊肥料のうち、「堆肥」と「動物の排せつ物」について、「特殊肥料の品質表示基準」に基づく品質表示が義務づけられており、センターでは肥料取締制度に基づいた分析を行っています。
※肥料取締法は新たに改正され(令和元年12月4日公布)、今後段階的に施行される予定です。法律の題名も「肥料の品質の確保等に関する法律」に変更されます。