大気・騒音・振動測定
1. 室内空気中化学物質の測定(シックハウス測定)
近年、住宅の高気密化などが進むにつれて、建材等から発生する化学物質などによる室内空気汚染と、それに伴う健康影響が指摘され、「シックハウス症候群」と呼ばれ問題になっています。その症状は、目がチカチカする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹等、人によって様々です。
原因としては 建材や家具等から揮発するホルムアルデヒドやVOCなどの揮発性有機化合物と考えられています。
当センターでは、アクティブ法(標準法)、パッシブ法(代替法)、および簡易検査として行われる検知管法も承っております。
- アクティブ法(標準法)・・・現地でポンプを用いて30分程度、室内空気を捕集管に採取し測定します。
- パッシブ法(代替法)・・・小型のサンプラーを24時間吊るして測定します。
- 検知管法(簡易法)・・・現地でポンプを用いて30分程度、室内空気を検知管に採取し、その場で測定結果が分かります。
2. 悪臭・臭気測定
悪臭防止法は工場や事業所における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、悪臭防止対策を推進させることにより近隣住民の生活環境を保全し、国民の健康保護を目的としています。
規制対象は、特定悪臭物質の濃度及び臭気指数となります。
- 特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するもの。(現在22物質が指定されている。)
- アンモニア・・・し尿臭
- 硫化水素・・・腐卵臭
- トリメチルアミン・・・腐った魚臭
- トルエン・・・溶剤臭
- ノルマル吉草酸・・・むれた靴下の臭い などの物質が代表例として挙げられます。
- 臭気指数とは、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。
臭気指数=10×log(臭いがしなくなる最低の希釈倍率)
例えば・・・
10倍希釈で臭わなくなれば、臭気指数=10×log(10)=10×1=10
100倍希釈で臭わなくなれば、臭気指数=10×log(100)=10×2=20となります。
特定悪臭物質の濃度、臭気指数のどちらの規制基準を適応しているかは、各自治体の条例等で異なるため注意が必要です。
当センターでは、どちらの規制の分析にも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
参考:悪臭防止法第四条の規定に基づく規制基準、山口県悪臭防止対策指導要綱
3. 作業環境測定
作業環境中には、ガス・蒸気・粉じん等の有害物質や、騒音・放射線・高熱等の有害エネルギーが存在することがあり、これらが働く人々の健康に悪影響を及ぼすことがあります。これらの有害因子による職業性疾病を予防するためには、これらの因子を職場から除去するか一定のレベル以下に管理することが必要です。そのための第1歩が作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を得ることであり、それが「作業環境測定」といえます。
作業環境測定機関が定期的な測定を義務づけられている作業場の内、当センターでは以下の作業環境測定に対応可能です。
作業場の種類 | 関係規則 | 測定内容 | 測定回数 | 記録の保存年数 |
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 |
7 |
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 |
3 (特定の物質は30年) |
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 |
3 |
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
4. 騒音・振動測定
私達の日常生活中の環境問題として騒音・振動があります。騒音・振動は環境基本法で定められている典型七公害に含まれています。当センターでは工場、事業所、建設現場、鉄道、道路、飛行場などでの騒音・振動測定等、騒音規制法及び振動規制法、環境基準に基づいた騒音・振動の測定が可能です。